電話でのお問い合わせ:052-852-1906
65才以降、老後の保障として給付され、国民年金から「老齢基礎年金」、厚生年金に加入していた人は、「老齢厚生年金」が老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されます。
また、当分の間は、ある一定の生年月日の方は65才になるまでは「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。国民年金、厚生年金ともに保険料を納付した期間が長いほど、老
後に受け取る年金額が多くなり、生涯に渡って受け取ることができます。
早く受けとった方が良いのか?遅らせた方が良いのか?働きながら年金を受けとる有利な方法はあるのか?など、疑問はつきないと思います。
また、受給資格があるにもかかわらず受給ができていない方も多くいらっしゃいます。
そこで、複雑な年金の仕組み、度重なる法律改正に熟知した年金専門社労士に任せることで適正な年金を受給でき安心感を得ることにメリットがあります。
少しでも疑問があれば、迷わず、当事務所にご連絡をください。
最善なアドバイスをさせていただきます。
一家の働き手や年金を受けとっている方が亡くなったとき、残されたご家族に給付される年金です。
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が支給されます。
遺族年金の申請の難点は書類の記入です。
記入する書類が多く、さらに記入箇所が多いためどこに何を書けば良いのかが大変わかりづらい点にあります。
またいくつかの添付書類の用意にと想像以上に時間と労力がかかります。
また、一つでも添付書類が足りないと、受付をしてもらえず出直しとなることが多々あります。
時間的にも体力的にも申請が困難な時に、このような煩わしい手続きをはぶき、さらに適正な年金を受給できることが年金専門社労士に任せるメリットです。
ぜひ、当事務所へご連絡をください。
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったとき、障害の程度や保険料の納付状況など一定の要件を満たすと若い人も含めて受けとることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金(一時金)」があります。
障害年金の対象となる傷病は数多くあり、がん、人工透析、うつ病の方でも対象になります。
ただし、障害を負ったすべての人がもらえるものではなく、受けとるための条件を満たすことが必要となります。
その条件の基準がとても複雑な仕組みになっており、大変わかりにくいものになっているため、申請を迷われる方が多くいらっしゃいます。
さらに、ご自身で手続きをする場合、一度で終わらず何度か年金事務所とやり取りすることになるため、心身に相当な負担をかけることも要因になると思います。
そこで、それらの難問をすべて解決するために、障害年金専門社労士に依頼するメリットがあります。
障害年金を請求するか、しないか、それだけの違いで一生、損をすることになりかねません。おひとりで悩まず、ご不安や疑問点など何でもご相談ください。
わかりやすく、丁寧にご説明をさせていただきます。
1
悩むより、まずはプロにご相談ください。初回のみ無料で承ります。
2
誠実にご対応をさせていただきます。ご安心ください。
3
障害年金は複雑な書類作成をするため事前に着手金として3万円(税別)をいただきます。
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書類の作成、年金事務所への手続きまですべて当事務所で対応します。
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お手続き終了後にいただきます。
手続き・相談名 | 料金 | 備考 |
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老齢年金請求手続き代行等 | 11,000円 |
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老齢年金相談 | 5,500円 |
メール・電話での相談は無料です。
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遺族年金請求手続き代行等(未支給年金手続きも含みます。) | 33,000円〜 |
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遺族年金相談 | 5,500円 |
メール・電話での相談は無料です。
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障害年金請求手続き代行等 | 22,000円(着手金) |
障害年金が認定された場合の報酬
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障害年金相談 | 5,500円 |
メール・電話での相談は無料です。
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電話でのお問い合わせ:052-852-1906
住所、仕事を転々とし、年金手帳も紛失。
厚生年金、国民年金の保険料の支払いについても記憶がなかったため、年金の受け取りはできないと思っていました。しかし、
70才になり、老後が心配になり、友人に話しをしたところ、社労士さんに相談することをすすめられ、早速相談をしました。
親身に相談にのっていただき、年金記録の追跡をしていただいたところ、いくつかの納付記録が判明し、年金の受け取りができることがわかりました。
さらに60才まで遡って支給されることが分かり、涙がでるほど嬉しかったです。
このまま相談をせずに、受け取っていなかったならば、悔やんでも悔やみきれません。
相談をして本当によかったです。これからは安心して老後を送ることができます。
医療過誤による肢体の障害が原因で訴訟にも及び、障害年金についても3度請求を行いましたが度々不支給となっていました。やはり素人では難しいのかと思い、プロの社労士にお願いをしました。
今まで、自分が作成した書類、取り寄せた診断書を見せたところ、すぐにいくつかを指摘され、自分では無理であると実感し、その場で社労士に手続きをお願いしました。
書類の作成から年金事務所の申請まですべて対応をしていただき、半ば諦めかけていた障害年金の支給決定の権利を手にすることができました。
こんなことならば、初めからプロに頼んでおけば余計な時間も労力もかからなかったと思いました。
以前のようには働けないため、現在は短時間勤務で働いているため収入は減ってしまいましたが、障害年金のおかげで家族に迷惑をかけず生活を送ることができています。
突然、夫が脳梗塞で倒れ、ほぼ寝たきり状態になってしまいました。勤務先の御厚意により、数年在職扱いとして籍を置かせていただいて何とか生活をしておりました。
しかし、会社側からの退職勧奨を受け、途方に暮れていたところ、障害年金のことを知り、社労士さんにお願いをしました。
同性の社労士さんであったため、とても話しやすく、親切に優しく話を聞いて下さり、とても安心をしました。
私はお願いをされた書類を用意しただけですが、数ケ月後、支給決定がされたと連絡をいただきました。
さらに、遡って支給を受けられる認定日請求の決定であったため、かなりまとまった金額で受給することができました。
年金について考える年齢でもない私たちがまさか障害年金に助けられて生活を送ることなど想像もしていませんでしたが、年金を受ける立場に置かれ、公的年金の有難さと社労士さんの存在に大変感謝しております。
夫が死亡し、葬儀の手配、役所の手続き、保険の手続き等、しなければならないことがたくさんあり、年金の手続きまで手が回らなったため、社労士さんにお願いをしました。
夫は会社勤めが短かったため、遺族厚生年金は支給されないと思い込んでいたところ、「遺族年金の支給があります。」と社労士さんから連絡があり、大変驚きました。
また本籍が遠方であったため、年金の申請に必要な戸籍謄本の取り寄せに大変手間がかかるところ、社労士さんがすべてを引き受けてくださったため、何の煩わしさもなく、さらに思いがけない遺族年金まで受け取ることができるようになりました。「ご主人様の年金を引き継ぐことができてよかったですね。」と言っていただき、主人を失っていた寂しさに心が和らぎました。